協会概要
検定を受験される前にお読みください

検定受験利用規約(外国人おもてなし接客検定)

第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人日本おもてなしトレーナー協会(以下、「協会」といいます。)が主催、運営するすべての検定(以下、「本検定」といいます。)を対象とします。

第2条(受験資格)
検定ごとに、協会が別途定めるものとします。

 第3条(検定の申込み)
本検定の受験申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

 第4条(検定受験契約の成立)
申込み後、検定受験料の決済が完了した時点で検定受験契約が成立するものとします。但し、申込み後3日を経過して検定受験料を決済した場合は、協会の承認があった場合のみ、検定受験契約が成立するものとします。(決済時点で既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた検定受験料は返金致します。)

 第5条(検定受験料)
検定ごとに、協会が別途定めるものとします。

 第6条(決済方法)
本検定の検定受験料の決済方法は次に定めるとおりです。

 (1)一括銀行振込
検定受験料全額を協会が指定する口座へお振込み下さい。
(振込手数料は検定受験者の負担とします。)
指定口座は、申込み後に協会から送信するメールに記載しております。
 (2)クレジット決済
各カード会社の引き落とし日に引き落しされます。
第7条(検定日前の解約)
検定日前の解約でも、検定受験料については、入金いただいた検定受験料は返金できません。

 第8条(検定開講日以降の解約)
検定日以降の検定受験者からの解約は認められません。解約の申し出をされても検定受験料の返金は一切致しません。

 第9条(検定申し込み者都合の欠席)
検定申し込み者の都合による欠席についても、検定受験料の返金は一切致しません。

 第10条(検定日の振替)
前条の場合を含む検定受験者が検定に出席できない場合において、協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の検定に振替えて出席をすることができます。

 第11条(検定の合否)
検定の全カリキュラムを受験の上、所定の要件を満たした方のみ合格となります。なお、合否の通知は、別途メールにて行います。

 第12条(返品)
通信検定についての、DVDその他各種商品の返品はできません。なお、不良品(受け取り時点で既に瑕疵が存在した商品)については、交換させていただきますので、商品受け取り後7日以内にお申し出ください。

 第13条(著作物等)
本検定の検定受験において受領した参考図書、問題等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属するものとし、協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。

 (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為

 第14条(秘密保持)
検定受験者は、本検定を受験するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報及び他の検定者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

 第15条(個人情報)
協会は、本検定の開催にあたり知り得た検定受験者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き検定受験者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。

 第16条(遵守事項)
検定受験者は、本検定を検定受験するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。なお、(2)、(3)、(4)については、検定受験後についても遵守しなければなりません。

 (1)協会及び講師等の指示に従うこと及び他の検定受験者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)検定内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(3)本検定の検定受験において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(4)他の検定受験者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教活動等への勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘及びセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(5)検定内容につき、録音又は録画をしないこと

 第17条(検定受験資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、検定の検定受験資格を失効し、また検定に合格した場合でも合格が取り消され、その後、協会の如何なる検定の検定受験もできなくなります。また、失効した場合においても、検定受験料の返金は一切致しません。

(1)協会の同意なく、検定の内容を第三者に開示した場合
(2)検定の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)協会の事前の承諾なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(6)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

 第18条(地位の譲渡)
本検定の検定受験者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、検定受験者が死亡した場合、検定受験資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。

 第19条(損害賠償)
検定受験者は、本規約又は法令の定めに違反したことにより、協会又は講師等を含む第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

 第20条(免責事項)
本検定の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本検定に関連して発生した検定受験者又は第三者の損害について、協会の責任に帰すべき事由の場合を除き、協会は一切の責任を負わないものとします。

 第21条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

 第22条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。

 第23条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

 以上








セミナー情報・講座情報をメルマガですばやくキャッチ!!



認証画像
画像認証